災害加点
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により災害救助法の適用を受け、局地的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域に所在する事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点
<必要な手続>
「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「災害加点」欄にチェック。
<必要な書類>
各市町村が発行する「罹災証明書」もしくは「被災届出証明書」等の被害を証明する公的書類 の写しを申請書に添付して提出。
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・補助金額50万円以下・・・100,000円(税別)
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※弊社お客様ヒアリング参考
類型 |
通常枠 (現行) |
特別枠(新設) | ||||
賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | |||
補助率 | 2/3 |
2/3 (赤字事業者に ついては3/4) |
2/3 | |||
補助上限 | 50万円 | 250万円 | ||||
インボイス特例 | 50万円※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ | |||||
追加申請 要件 |
ー | 詳しくは公式ホームページをご確認ください |
※ 販路開拓に必要な経費の一部を補助します。
※ 通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。
類型 | 概要 |
賃金引上げ枠 |
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 |
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は 含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。
※特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は、公募要領「2.補助対象者」をご確認ください。
また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
❶資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
❷直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
❸本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと(詳細は下記参照)
満たさなくても【IT補助金・ものづくり補助金・事業再構築補助金】が使える場合があります。ご相談くださいませ。
下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行っていない者(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
❶「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
❷「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
❸「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を行っていない場合、過去採択した日から本補助金の受付締切日までに60か月以上経過していなければ、補助対象者となりません。
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により災害救助法の適用を受け、局地的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域に所在する事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点
<必要な手続>
「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「災害加点」欄にチェック。
<必要な書類>
各市町村が発行する「罹災証明書」もしくは「被災届出証明書」等の被害を証明する公的書類 の写しを申請書に添付して提出。
ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点
<必要な手続>
・「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業環境変化加点」欄にチェック。
・「経営計画書」(様式2)に物価高騰等の影響を受けている内容を記載。
●インボイス枠の廃止
免税事業者がインボイス制度に対応する場合は「インボイス特例」として、それぞれの枠(通 常枠と特別枠)に 50 万円が上乗せすることが可能となりました。
第12回 受付締切分 |
申請受付締切日 | 2023年6月1日(木) |
事業支援計画書交付の受付締切 | 2023年5月25日(木) | |
事業実施期間 | 交付決定日から2024年4月30日(火)まで | |
実績報告書提出期限 | 2024年5月10(金) |
今回募集 第12回 2023年6月1日(木)まで
〜事業支援計画書交付受付の受付締め切り5月25日〜
◉ポイント
事業支援計画書計画書とは?
※所轄の商工会議所にて事業支援計画書発行・交付をしてもらわないといけません。
今回混雑が予測されるため、受付の前の受付締め切りに必要になる可能性があります。
早期の準備が必要になります。早めに交付をもらうことが必要です。
※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。
第11回 受付締切分 |
申請受付締切日 | 2023年2月20日(月) |
事業支援計画書交付の受付締切 | 2023年2月13日(月) | |
事業実施期間 | 交付決定日から 2023 年9月30日(土)まで | |
実績報告書提出期限 | 2023年10月10日 (火) |
第12回 受付締切分 |
申請受付締切日 | 2023年6月1日(木) |
事業支援計画書交付の受付締切 | 2023年5月25日(木)まで | |
事業実施期間 | 交付決定日から 2024年4月30日(火)まで | |
実績報告書提出期限 | 2024年5月10(金) |
第13 受付締切分 |
申請受付締切日 | 2023年9月7日(木) |
事業支援計画書交付の受付締切 | 2023年8月31日(木) | |
事業実施期間 | 交付決定日から 2024年7月31日(水)まで | |
実績報告書提出期限 | 2024年8月10日(土) |
上記実施期限までの間で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)した時は、その日から起算して30日を経過した日、または上記「実績報告書提出期限」 (必着)のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を整理し、補助金事務局へ提出しなければなりません(商工会地区と商工会議所地区で提出先が異なりますので、ご注意ください)。
補助金 | 助成金 | 給付金 | |
目的 | 政策目標の実施支援 | 雇用・労使等の支援 | 個人・事業者の支援 |
条件 | 審査、採択後交付 | 要件満たせば支給 | 要件満たせば支給 |
募集期間 | 公募開始から1〜3か月程度 | 随時 | 公募開始から1か月〜3か月程度 |
支給金額 | 数十万~数億円 | 数万円~百万円程度 | 数十万円~数百万円 |
前払いor後払い | 後払い | 後払い | 後払い |
支給上限額 | 経費×補助率 | 経費×助成率 | 定額(全額支給)が多い |
返済 | なし | なし | なし |
下記の経費が対象となります。
内容によって対象とならない場合がありますので、 事前に公募要領「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
①機械装置等費 | 製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外) |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須) |
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
●汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は 補助対象外となります。
●経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)に ついては、現金支払いの場合、補助対象外となります。
●相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。
●クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
●100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万
円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
●オークションによる購入は補助対象外となります。
賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額250万円に引き上げ 赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げるとともに加点による優先採択
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上 であること。ただし、この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合 は、現在支給している(※1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。 ※1:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額 がゼロである事業者。
※課税所得金額については以下のことを指します。
【法人の場合】直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
【個人事業主の場合】直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所 得金額」欄の金額。
雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額250万円に引き上げ
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。ただし、この要件を満たさない場合は、補助金 の交付は行いません。
後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額250万円に引き上げ
申請時において、「アトツギ甲子園(※)」のファイナリストになった事業者であること。 ※アトツギ甲子園ホームページ(https://atotsugi-koshien.go.jp/)
特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額 250万円に引き上げ
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連 携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。
申請から採択実績報告ご入金などの一連の流れのご説明
・事前準備のお伝え【サポート】 ・事業計画書作成【サポート】(様式2・様式3)
・事業支援計画書認定(様式4作成してもらう)
・電子申請【サポート】 ・書類など郵送物(様式1・様式5)郵送
・提出[別途費用発生]
・請求[別途費用発生]
・実績報告[別途費用発生]
【行政書士】【税理士】【様々な業種の経営者】
【工学博士】【Webマーケッター】
【完全成果報酬】
・補助金額50万円以下・・・100,000円(税別)
・補助金額50万円超~100万円以下・・・100,000円(税別)
・補助金額100万円超~200万円以下・・・150,000円(税別)
・補助金額150万円超・・・200,000円(税別)
A.実績報告は別途費用がかかります。
書類作成など手間のかかる作業ですので別途50,000円にてサポート致しております。
A.こちら別途2万円にてサポート致しております。
A.お申し込み後にご契約及びお支払いいただきまして、サポート開始となります。
A.書類作成サポートのみも承っております。費用は70,000円にて電子申請有無関わらず費用は変わりません。電子申請は加点となりますので電子申請をお勧めいたします。
A.申請額にかかわらず一律にて承っております。
A.ご契約ご入金後サポート開始いたしますので、作業にすぐに入りますので費用はお返しできませんので予めご了承くださいませ。
まずは無料相談、お気軽にお問い合わせください。
※2022/4/5 午前ー午後16:50まで
問い合わせ多数でのシステムエラーが起こりましが先程修正終わりました。
ご不備をおかけいたしました
※小規模補助金適応できるか事業主様であらかじめチェックをお願い致します。